鳥取県堆肥センター協議会規約

 

(目  的)

第1条 協議会は、畜産と耕種の連携の下での家畜排せつ物による良質堆肥の生産及び利用の促進を図り、堆肥センターの機能強化と地力の維持増進並びに農畜産業の安定に寄与することを目的とする。

 

(名  称)

第2条 この協議会は、鳥取県堆肥センター協議会(以下「協議会」という。)といい、事務局を(社)鳥取県畜産推進機構内におく。

 

(構  成)

第3条 協議会は、鳥取県内の堆肥センター等並びに本協議会の目的に賛同する団体をもって構成する。

 

(事  業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)情報の収集・提供に関すること

 (2)たい肥の利用情報等に関すること

 (3)良質たい肥生産技術等の研修に関すること

 (4)たい肥生産コスト低減に関すること

 (5)堆肥センター等に対する指導・助言に関すること

 (6)その他目的を達成するために必要な事業

 

(役  員)

第5条 この協議会に次の役員をおくものとする。

 (1)会長 1名 副会長 2名

 (2)幹事 若干名

(3)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(会  議)

第6条 会議は、総会、役員会とし、会議召集、協議事項は会長が決定する。

 

第7条 つぎの事項は、総会の決議を経なければならない。

(1)協議会規約の変更に関すること

    (2)役員の選出に関すること

    (3)協議会の解散に関すること

 

(運営経費)

第8条 この組織の運営は、補助金又は負担金等をもってこれを行う。

(1)補助(又は助成)の目的以外の用途に使用しない他、他と明確に区分し経理することとする。

(2)この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務運営上必要な事項は、会長が別に定める。

 

(附  則)

この規約は平成14年 2月19日から施行する。